お問い合わせ
090-5345-5579

ご利用までの流れ

初めて福祉サービスをご利用される方

児童福祉法に基づき、通所給付費の支給決定が必要となります。
まずは、お近くの区役所の障害福祉課へ足を運んで頂き
居宅訪問型児童発達支、保育所等訪問支援を利用したい旨をお話ください。
  ↓
相談支援事業所を市の方が探して下さいます。
  ↓
相談支援事業所が決まると
  ↓
ヒアリング
担当のケースワーカー保健師さんが
お話をお聞きします。
  ↓
支給決定がされます。
  ↓
計画案の提出をします。(これは相談支援専門員のお仕事です)
  ↓
 契約
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用契約を結び利用開始となります。
談支援事業所さんがお決まりの方
相談支援事業所の相談員さんに
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用したい旨をお話ください。
  ↓
ヒアリング
担当のケースワーカー保健師さんが
お話をお聞きします。
  ↓
支給決定がされます。
  ↓
計画案の提出をします。(これは相談支援専門員のお仕事です)
  ↓
 契約
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用契約を結び利用開始となます。