ご利用までの流れ
初めて福祉サービスをご利用される方
児童福祉法に基づき、通所給付費の支給決定が必要となります。
まずは、お近くの区役所の障害福祉課へ足を運んで頂き
居宅訪問型児童発達支、保育所等訪問支援を利用したい旨をお話ください。
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相談支援事業所を市の方が探して下さいます。
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相談支援事業所が決まると
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ヒアリング
担当のケースワーカー保健師さんが
お話をお聞きします。
↓
支給決定がされます。
↓
計画案の提出をします。(これは相談支援専門員のお仕事です)
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契約
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用契約を結び利用開始となります。
談支援事業所さんがお決まりの方
相談支援事業所の相談員さんに
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用したい旨をお話ください。
↓
ヒアリング
担当のケースワーカー保健師さんが
お話をお聞きします。
↓
支給決定がされます。
↓
計画案の提出をします。(これは相談支援専門員のお仕事です)
↓
契約
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の利用契約を結び利用開始となます。